FOR THE CLIENT
虎ノ門ならではのリーガルサービスを静岡から
虎ノ門ならではのリーガルサービスを静岡から
HOME > 企業法務Q&A集 > 「契約書・約款等作成」のQ&A > 契約書に規定してはいけない条項はありますか?
Q1契約書に規定してはいけない条項はありますか?
A1公序良俗に反する場合や,強行法規に反するなどの場合には,無効とされる場合があります。
原則として,契約の内容は当事者間の合意があれば自由に取り決められるとされており,これを「契約自由の原則」といいます。
ただし,契約自由の原則には例外があり,公序良俗に反する場合や,強行法規に反するなどの場合には,無効とされる場合があります。
公序良俗とは,「公の秩序又は善良の風俗」の略であり,社会的妥当性が認められる道徳観のことをいいます。社会的に見て道徳や倫理に反する内容の契約は,公序良俗に違反するものとして,その全部または一部が無効となります。
公序良俗違反を理由として無効とされた契約の例には,次のようなものがあります。
・裏口入学を斡旋する契約
・不倫関係維持のための贈与契約
・模倣商品の売買契約
・損害賠償の予定額が不当に高額である契約
強行法規とは,たとえ契約書に記載したとしても,法律の定めが強制的に適用される事項をいいます。強行法規に反する条文を定めた場合,当該条項は無効となります。
例えば,消滅時効に関する規定は強行法規であるため,時効の利益を事前に放棄する規定は無効となります。
また,一般に,消費者や労働者などの保護を目的とした法律の規定は強行規定であることが多くなります。
知らない間に契約書において強行法規に反する条文を定めてしまうことのないよう,契約書の締結にあたっては,強行法規に反する内容がないかどうか確認しておく必要があります。