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HOME > 企業法務Q&A集 > 「契約書・約款等作成」のQ&A > 契約の締結にあたって,契約書は必ず作成する必要がありますか?
Q2契約の締結にあたって,契約書は必ず作成する必要がありますか?
A2口約束でも契約は成立しますが,後のトラブルを防止するためにも,契約書を作成することをおすすめします。
保証契約などの一部の例外を除き,契約の成立に必要とされている法律上の要件は「当事者の意見の合致(合意)」です。つまり,契約書の作成は契約の成立要件ではないため,口約束でも契約は成立します。
しかし,契約書は重要な役割を果たすことから,契約の締結にあたっては,契約書を作成しておくことをおすすめします。
具体的には,契約書には次のような役割があります。
1つは,取引内容や各当事者の権利義務を明確化し,認識齟齬やトラブルを予防するという役割です。
口頭や電話で契約をした場合,契約内容については当事者の記憶に頼ることになるため,認識齟齬やトラブルが生じた場合に,「言った」「言わない」の水掛け論となり,解決が極めて困難になります。契約書がない場合,契約の成立や内容を立証することは難しく,立証が失敗に終わるケースもあります。
その点,契約書を作成すれば,契約の成立と契約内容についての確たる証拠となります。
もう1つの役割は,当事者間でトラブルが生じた場合,それを円滑に解決するという役割です。
将来生じうるトラブルを予め想定し,解決方法が取り決められていれば,万が一トラブルが生じた場合でも,契約書の条項に従って処理すればよいため,紛争拡大に歯止めがかかり,迅速な紛争処理につながるというメリットがあります。
一方,契約書がないまま紛争が生じてしまった場合,解決の指針がないことから,紛争拡大や当事者間の関係悪化につながる危険性が高くなります。