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HOME > 企業法務Q&A集 > 「契約書・約款等作成」のQ&A >契約書のタイトルによって法的効力に差異が生じますか?
Q3契約書のタイトルによって法的効力に差異が生じますか?
03契約書のタイトルは,契約の法的効力に影響を与えません。
契約内容を証明する書面のタイトルには,「契約書」「合意書」「覚書」「念書」など様々なものがありますが,契約書は契約内容によって解釈されるため,契約の成立とその内容を証明するための書面として作成されたものである以上,契約として法的拘束力を有します。
つまり,これらの名称の違いにより,法的効力の強度や存否に差異が生じることはありません。
ただし,一般的には,次のように名称が使い分けられることが多いです。
「契約書」:本契約の場合 「覚書」:本契約を作成する前の段階で当事者間の合意事項を定める場合や,本契約の締結後に,本契約に付随して補足・変更事項を定める場合 「念書」:当事者の一方が自身の義務履行を承認し,他方当事者に差し入れる場合 |
上記のとおり,契約書のタイトルにより契約の法的効力に影響が出ることはありませんが,契約書のタイトルは最初に目に入る文言であり,その契約の「顔」のような存在です。
したがって,実務においては,適当に付けることはせず,契約内容が一目でわかるようなものにしておくことが望ましいといえます。