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Q4契約書を公正証書にするメリットは何ですか?
A4契約書を公正証書とすることにはいくつかのメリットがあります。
公正証書とは,法務大臣によって任命された公証人が法律に従って作成する公文書のことをいい,公証人法という法律の定める厳格な作成手続きに従って作成されます。
契約書の種類によっては,法律により公正証書を利用し作成なければならない契約書(任意後見契約書,事業用定期借地権の設定契約書など)も存在します。
私人間で作成される契約書と比較し,契約書を公正証書化するメリットには次のようなものがあります。
公証人による厳格な手続きを経て作成されるため,公正証書は強力な証拠として扱われます。公正証書でなされた契約の有効性が否定されることは極めて少ないといえます。
公正証書の原本は,公証人役場で原則20年間保管されます。そのため,契約書の紛失や偽造・変造のおそれがなく,安全です。
通常,相手方が契約に基づく義務を履行しない場合に義務の履行を強制するには,訴訟を提起し勝訴判決を得たうえで強制執行の申立てを行う必要があります。
しかし,公正証書化された契約書の場合,契約書中に,「強制執行認諾条項」を定めておくと,裁判の勝訴判決と同等の執行力を持ち,相手方が契約通りに支払わなかった場合に,公正証書を根拠として,相手の財産を差し押さえるなどの強制執行をすることが可能となります。
「強制執行認諾条項」とは,「債務不履行の場合には強制執行を受けても異議はない」という旨の条項です。
なお,公正証書に基づいて強制執行ができるのは,金銭の支払いに限られます。不動産の明渡しや動産の引渡し等の請求については対象となりません。