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HOME > 企業法務Q&A集 > 「債権回収」のQ&A > 裁判に勝てば相手方に必ず支払ってもらえるのですか?
Q3裁判に勝てば相手方に必ず支払ってもらえるのですか?
A3裁判に勝ったとしても,相手方が任意の支払いに応じないケースもあります。
相手方が任意の支払いに応じない場合には,相手方の財産を差し押さえ,強制的に債権回収を図るという強制執行手続きを進めることを検討します。
強制執行は,差押えの対象となる財産に応じて,大きく分けて
①不動産執行
②動産執行
③債権執行
の3種類があります。
不動産執行とは,相手方が所有している土地・建物等などの不動産を差し押さえ,強制的に競売することにより,債権回収を図る方法です。
動産執行とは,相手方の店舗や自宅に立ち入り,そこで発見した相手方が所有する動産を強制的に売却し,債権の回収を図る方法です。
動産とは,動かすことのできる財産のことで,民法86条において,「不動産以外のものは,すべて動産とする」と定義されています。
債権執行とは,債務者の第三債務者に対する金銭の支払を目的とする債権等を差し押さえて、当該債権から債権回収を図る執行手続です。
第三債務者とは,債務者に対してさらに債務を負う者をいいます。
具体的には,売掛金,預金,給料,貸金などの債権が対象になります。代表的なものとして,銀行の預金債権や債務者が他の取引先に対して持っている債権などに対する差押えが挙げられます。
一般の企業において強制執行といえば,その多くはこの債権執行といえます。
不動産執行の場合は,対象となる不動産を管轄する地方裁判所に申立てを行います。
申立てが認められると,対象不動産が差押えられ,その後競売によって売却されます。その売却代金から債権を回収します。
動産執行の場合は,対象となる動産を管轄する地方裁判所に申立てを行います。
執行官自らが債務者の店舗・事務所・自宅へ出向き,動産を差し押さえ,競売にかけて売却された代金から債権を回収します。
債権に対する強制執行は,債務者の住所地を管轄する地方裁判所に申立てを行います。
申立てが認められると,裁判所から債権差押命令が出され,債務者・第三債務者に特別送達という方法で郵送されます(第三債務者とは,債務者が有する債権の債務者のことをいいます)。
債権差押命令が送達されてから一定期間が経過すると,債権者は,第三債務者から債権を取り立てることが可能となります。