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Q3法人破産が認められるための要件はありますか?
A3破産法上,法人の場合,「支払不能」又は「債務超過」にあるときに,裁判所に対し,破産の申立てを行うことができるとされています。
「支払不能」とは,法人が支払能力を欠き,弁済期の到来した債務を一般的・継続的に弁済することができない状態にあることをいいます。一時的に返済できない状態であっても,今後返済の見込みがある場合等は,支払不能には該当しません。
また,債務者が支払いを停止したときは,支払不能にあるものと推測されます。
ここでいう支払停止とは,債務者が支払能力を欠くために,一般的かつ継続的に債務の支払いをすることができないと考えて,その旨を明示的又は黙示的に外部に表示する行為をいうものとされています。法人破産における支払停止の具体例としては,以下のようなものが挙げられます。
・手形の不渡りを生じさせた場合
・弁護士を代理人とし,各債権者に対し,支払いを停止する旨を通知した場合
・店舗の閉鎖や廃業の掲示・通知をした場合
「債務超過」とは,債務者の財産をもって債務を完済することができない状態をいいます。つまり,法人の全財産を処分したとしても,債務を完済することができない状態にあるということです。