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HOME > 企業法務Q&A集 > 「不動産法務」のQ&A > 賃借人が家賃を滞納している場合,どうすればよいのでしょうか?
Q1賃借人が家賃を滞納している場合,どうすればよいのでしょうか
A1賃借人が賃料を支払わない場合の対象方法としては,次のようなものがあります。
①未払賃料の請求
②契約解除通知の送付
③訴訟の提起
賃料の滞納があった場合,すぐに賃借人に対して連絡をして督促することが重要です。
書面や口頭などによって賃料の支払いを督促しても,賃借人が賃料を払わない場合には,内容証明郵便による未払い賃料の督促を検討すべきです。
内容証明郵便とは,郵便の方法の一つで,郵便物の文書の内容,発送日,差出人や宛先などを郵便局が証明してくれるサービスのことです。
内容証明郵便自体に相手方に何らかの権利を行使することができるような効力はありませんが,支払いに向けて相手方にプレッシャーを与える効果があるため,賃借人が支払いに応じる可能性があります。
家賃の滞納が発生し,3か月程度が経過した場合は,賃貸借契約の解除を検討すべきです。
賃貸借契約は,信頼関係を基礎とする継続的契約であることから,当事者間の信頼関係が破壊されといえる程度の債務不履行がない場合には,解除は認められません。1回や2回程度の賃料の不払いを理由として直ちに契約を解除することは通常認められず,未払いが3か月以上続き,賃貸人と賃借人との間の信頼関係が破壊されているような場合に,契約の解除が認められやすくなります。
契約解除通知の送付は,後日の証拠とするためにも,内容証明郵便を利用すべきです。また,書面には,未払い賃料・遅延損害金の支払いを求め,期限内に支払いがない場合には,当然に契約を解除する旨を明記しておくことが望ましいです。
内容証明郵便による契約解除通知を送っても賃借人が支払いに応じない場合には,未払い賃料請求と建物明渡請求訴訟の提起を検討します。
賃貸人としては,度重なる督促をしても賃借人が賃料を支払わないため,契約の解除通知をしたことなどを主張立証する必要があります。
訴訟で勝訴すれば,裁判所から賃借人に対して未払い賃料の支払いと建物の明渡し命令の判決が下され,賃借人が判決に従わない場合は,強制執行も可能となります。