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Q4所有しているアパートの老朽化が進み,建替えを検討しています。賃借人に対して建物の明渡しを求めるためにはどのような方法をとる必要がありますか?
A4貸主が賃貸借契約の解約申入れをする場合,「正当の事由」が必要となります。
借地借家法では,建物の賃貸人による賃貸借の解約の申入れは,正当事由があると認められる場合でなければ,することができないと定められています。
「正当事由」の有無は,貸主,借主双方の事情を総合的に考慮して判断されることとなります。判断要素としては次のようなものがあります。
・賃貸人・賃借人の建物使用の必要性 ・建物の賃貸借に関する従前の経緯 ・建物の利用状況 ・建物の現況 ・立退料の提供とその金額 |
「立退料の提供」は,補完事由として位置づけられています。
賃貸人が賃借人に対して建物の立退きを求める場合,貸主が立退料として相当額の金員を提供するのであれば,貸主側にとって有利な事情の一つとして評価し,正当事由を補完できるという考え方です。
また,賃借人に対する賃貸借契約の解約の申し入れは,
・契約期間の定めがある場合には,期間満了の1年前~6か月前までの間に,
・契約期間の定めがない場合には,6か月前以上の期間を置いて
行う必要があります。