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HOME > 企業法務Q&A集 > 「株主総会・取締役会対応」のQ&A > 取締役会は必ず設置する必要がありますか?
Q1取締役会は必ず設置する必要がありますか?
A1会社法上,基本的に取締役会の設置義務はありませんが,次の株式会社の場合には,取締役会を設置しなければならないとされています。
・公開会社
・監査役会設置会社
・監査等委員会設置会社
・指名委員会等設置会社
なお,取締役会を設置する場合は,3名以上の取締役と監査役1名が必要になります。
公開会社とは,会社法上,「その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。」と定められています。
つまり,全ての株式に譲渡制限がかかっている会社は非公開会社となり,それ以外の会社は公開会社ということになります。
親族会社をはじめとして,多くの中小企業はすべての株式に譲渡制限を付しており,非公開会社であるケースがほとんどです。非公開会社の場合には,取締役会の設置義務はありません。