FOR THE CLIENT
虎ノ門ならではのリーガルサービスを静岡から
虎ノ門ならではのリーガルサービスを静岡から
HOME > 企業法務Q&A集 > 「不動産法務」のQ&A > 賃借人に債務不履行事由があった場合,督促することなく賃貸借契約を解除することはできますか?
Q2賃借人に債務不履行事由があった場合,督促することなく賃貸借契約を解除することはできますか?
A2契約解除をするためには,原則として,相当の期間を定めてその履行を催告する必要があります。
「相当の期間」が具体的にどのくらいの期間を示すのかという点については,債務不履行の是正内容によって変動しますが,例えば賃料の不払いであれば,実務上は7日~10日程度とする例が多くみられます。
他方,賃借人による義務違反が重要であり,是正の機会を与える必要がないほど賃貸借関係の継続を著しく困難ならしめるような不信行為があった場合には,無催告による解除が認められています。
また,賃貸借契約において,催告をせずに契約の解除を認める特約を付している場合,催告をしなくても不合理とは認められないような事情がある場合に限り有効とされ,催告することなく契約を解除することができる場合があります。