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HOME > 企業法務Q&A集 > 「不動産法務」のQ&A > 賃借人から,入居中の滞納家賃を敷金と相殺するよう請求された場合,賃貸人は応じなければなりませんか?
Q3賃借人から,入居中の滞納家賃を敷金と相殺するよう請求された場合,賃貸人は応じなければなりませんか?
A3応じる必要はありません。
敷金は,賃貸借契約が終了した際に,滞納家賃や原状回復費用などの賃借人の債務の支払いを担保するために,賃借人が賃貸人に差し入れる金銭です。
敷金の返還時期は,賃貸借が終了し,賃借人の建物明渡しが完了したときです。
したがって,賃借人は賃貸人に対して,滞納家賃と敷金の相殺を請求することはできず,賃貸人は相殺に応じる義務はありません。