FOR THE CLIENT
虎ノ門ならではのリーガルサービスを静岡から
虎ノ門ならではのリーガルサービスを静岡から
HOME > 事業再生・破産
「資金繰りが厳しく,どのような対策を取るべきか悩んでいる」
「なんとかして事業を再建し,存続させたい」
「やむを得ず事業を停止し,会社を清算したい」
このようなことでお悩みではありませんか?
業績が悪化し,資金面での困難に直面した場合は,少しでも早い段階で弁護士に相談すべきです。
弁護士にご相談いただければ,貴社の状況を伺い,適切な手段によって問題解決に向けた対応をサポートいたします。
以下では,法人の債務整理の手段とそれぞれの特徴について,解説したします。
法人の債務整理の主な手段には,次のようなものがあります。
任意整理 | 裁判所を介さず,債権者との間で,個別に返済に関する合意をして債務を整理する手続 |
民事再生 | 事業の継続のために,裁判所に申立てを行い,債務の減額や返済条件の変更等を含む経営再建のための計画を認可してもらう手続 |
破 産 | 裁判所に申立てを行い,債務超過や支払不能に陥った法人について,裁判所から選任された破産管財人を通して財産を処分し,余った資産を債権者に分配することで,会社を清算し消滅させる手続 |
それぞれの特徴は次のとおりです。
✓任意整理
・事業価値の棄損を回避できる ・裁判所を介さないため,裁判所に納付する予納金が不要 ・手続を比較的柔軟に行うことができる ・債権者全員の合意を得る必要がある ・債権額そのものの減額が難しい |
✓民事再生
・債務の一部免除や弁済猶予(最長10年間)を受けながら,事業を継続することができる ・現経営陣が経営権を維持したまま債務処理を進めることができる ・債権者全員の合意が不要 ・民事再生をした事実が公になり,事業価値が一定程度毀損される可能性がある ・裁判所を介する手続となるため,裁判所に納付する予納金が発生する ・担保権の実行がなされ,場合によっては事業を再建できない可能性がある |
✓破産
・法人の債務は,破産手続きの終了と同時に消滅するため,督促や資金繰りの悩みから解放される ・会社そのものが消滅するため,営んできた事業を継続することができない ・裁判所を介する手続となるため,裁判所に納付する予納金が発生する ・財産を失うことになる |
資金面の問題が顕在化した場合,無理な金策に走る前に,まずは出来る限りお早めに弁護士にご相談ください。
企業再生は,初期の段階であればあるほど選択肢が広がり,有効な措置を講じることが可能となります。企業が経営不振に陥っている場合,時間とともにその状況は悪化し,選択肢が少なくなるためです。
弁護士にご相談いただければ,貴社の状況を専門的観点から把握し,法的に適切な助言や解決策をご提供することができます。
経営不振に直面していたとしても,取引先や従業員への影響を最小限度にとどめることや,企業を再建し,事業を継続することができる可能性があるため,早い段階で弁護士に相談することが重要です。
経営に少しでも不安を感じられた場合は,当事務所までご相談ください。