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虎ノ門ならではのリーガルサービスを静岡から
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HOME > ネット風評被害
近年,インターネットやSNSなどの普及が進み,我々の暮らしが便利になる一方,ネット掲示板やSNSへの悪質な書き込みなどによって,ネガティブな情報が拡散・炎上し,企業の信用が損なわれ,大きな問題へと発展するリスクが増大しています。
中でも多いのが,インターネット上での書き込みによる,名誉毀損トラブルです。
書き込みの中には,企業の機密情報や個人情報が含まれているケースや,企業,役員,従業員に対する誹謗中傷が含まれているケースがあります。
また,根拠のない不正確な情報の流布によって,企業の信用や社会的評価がおとしめられたり,企業の役員や従業員の個人的な情報が流出したりする恐れもあります。
これらは会社に対し多大なダメージを及ぼすものであり,放置した場合,被害が拡大してしまう恐れがあるため,的確かつ早急に対応することが重要となってきます。
以下では,削除請求の方法について,解説いたします。
インターネット上の記事を削除する方法には,大きく分けて,ウェブフォームなどからの削除依頼と,仮処分などの法的手段に分類できます。
サイトの中には,削除依頼を受け付けるフォームが設けられていることがあります。まずは,このようなフォームを利用して,サイト運営者に対して,対象記事の削除依頼を行う方法が考えられます。
ウェブフォームからの削除依頼は,本人が行うことも可能ですが,弁護士が代理人となり,弁護士名で削除依頼をした方がサイト運営者に与えるインパクトが大きく,効果的なケースもあります。
ウェブフォーム等による削除依頼にサイト側が応じない場合,法的手段により削除を求める方法も考えられます。削除請求の法的手段としては,民事訴訟を提訴する方法もありますが,訴訟よりも短期で裁判所による判断がなされる仮処分手続が利用されることが一般的です。
✓仮処分手続
仮処分手続きでは,対象記事削除の仮処分を裁判所に申立てます。申立がなされると,被害者と相手方が意見や証拠を提出する審尋が行われます。
審尋を経て,被害者の申立てが認められた場合,担保金の供託が確認された後,裁判所により対象記事削除の仮処分命令が下されます。
申立てから仮処分命令までには,通常は1~2ヶ月程度かかります。
通常の場合,裁判所からの仮処分命令があれば,相手はこれに応じて対象記事を削除しますが,相手が応じない場合,強制執行の手続きをとることができます。
仮処分が認められるためには,以下の要件を満たす必要があります。
被保全権利とは,民事保全法に基づく仮処分の手続きにおいて保全されるべき権利のことをいい,削除請求の根拠となる権利としては,次のようなものが考えられます。 ・名誉権 ・著作権 ・プライバシー権 ・商標権 特に事例として多いのは,名誉権の侵害が問題となるケースです。 |
保全の必要性とは,権利侵害によって被害者に著しい損害や危険が差し迫っており,すぐにでも権利侵害状態を保全によって解消する必要がある状況を指します。 |
削除請求の可否や見通しについては,ご自身で判断することが難しい場合もあります。
任意の削除依頼や仮処分命令の申立ては,ご自身(貴社)でもできることになっていますが,法的手続には専門知識が必要となるため,時間や労力を必要とします。
風評被害の拡大を阻止し,迅速な解決を図るためにも,弁護士に依頼することをおすすめいたします。
誹謗中傷や悪質な書き込みでお困りの企業の代表者・ご担当者様は,当事務所までご相談ください。