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虎ノ門ならではのリーガルサービスを静岡から
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HOME > 弁護士に交渉を依頼したい企業様へ
このような法的トラブルに関して,企業の代表者や担当者が自ら交渉することは,多大な労力や時間を要します。また,通常業務に割くべき時間が奪われ,営業上の損失などにもつながりかねません。
弁護士に依頼をすれば,相手方との書面のやり取りや交渉は,全て弁護士が代理人となり行います。
弁護士は,法的な観点から依頼者の主張を整理し,相手方に伝えていくため,ご本人で交渉するよりも,適切に交渉を進めることが可能です。
また,弁護士は,訴訟になった場合のリスクなども見据えて交渉を進めていくため,依頼者にとって有利な解決を模索し,交渉を運ぶことができるようになります。
交渉は適切な初期対応が極めて重要です。
交渉がある程度進んでから状況が悪化し,その段階から弁護士に依頼しても,もはや手遅れというケースもありますので,まずはお早めにご相談ください。
目次
・商品を販売して引き渡したのに一向に代金を支払ってもらえない
・サービスを提供している利用者から,利用料が支払われない
・何ヶ月も売掛金が回収できない状態が続いている
・支払期限を大幅に徒過した不良債権が発生してしまっている
売掛金や貸金など,取引先に対して金銭の請求権を持っているにもかかわらず,取引先が支払に応じない,といった金銭の未払いに関するトラブルは,ビジネスにおいて度々発生することがあります。
債権回収は,スピードが勝負です。なぜなら,支払期限を過ぎるにつれて,債務者の中で責任意識が希薄化し,支払いの優先順位が下がってしまうからです。
加えて,時が経てば経つほど,債権が消滅時効にかかり,債務者の支払い義務がなくなってしまうリスクや,債務者の資金繰りや業績の悪化により,債権回収が困難になるリスクが高くなります。売掛金が回収できないまま取引先が倒産した場合,もはや債権回収は絶望的と言わざるを得ません。
したがって,債権回収の問題が浮上したときには,早期に弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
取引先に対し,自社の社員や社長から支払い督促をしても返答がなかったが,弁護士が代理人になることにより,弁護士の名前が明記された書面により督促した結果,相手が支払いに応じたというケースは多くあります。
弁護士が債権者の代理人につくことで,「支払いに応じなかったら訴訟に発展しまう」と相手方が思うケースが多く,心理的プレッシャーが働くためです。
債権回収には,様々な手段があります。したがって,ケースごとに最良な手段を模索し,選択する必要があります。
弁護士に依頼することにより,貴社の状況や意向をふまえ,適切な法的手段を取ることが可能となります。
内容証明郵便による催促,支払督促手続での催促,民事調停手続での催促等を行っても取引先が支払いに応じない場合,最終的には訴訟を提起の提起を検討することになります。
しかしながら,訴訟手続には高度な専門知識が必要となります。自社に有利な証拠を収集し,整理した上で,説得力のある自社の主張を纏めた書面を作成する,といったことは多大な労力を要する作業であり,専門家に依頼した方が合理的です。専門家に頼まず,当事者本人が訴えを提起し勝訴することは,容易なことではありません。
弁護士に依頼することで,訴訟・強制執行手続を適切に遂行することができます。
債権回収を弁護士に依頼した場合,基本的に次の方法で対応します。
相手方が任意での支払いに応じない場合の債権回収の方法として,通常,まず考えられるのは,弁護士名での催告書の送付です。
弁護士名が明記された催告書を送付することにより,債務者に対し,貴社が法律の専門家である弁護士を付けたこと,及び支払いに応じない場合は法的措置を取る意思があることが伝わり,債務者が支払いに応じてくれるケースが多くあります。
支払督促手続とは,債権者の申立てに基づき,裁判所の書記官が債務者に対し,金銭の支払を命じてくれる制度です。
裁判所から「支払督促」の書類を相手方に送付してもらい,相手方の異議申立てがなければ,裁判所に仮執行宣言を発付し,相手方に強制執行を申立てることができます。
✓支払督促には,次のようなメリットがあります。
・書類審査のみで行われるため,裁判所に出向く必要がない ・裁判所に納める手数料が,訴訟の半額で済む |
✓一方で,次のようなデメリットがあります。
・相手方が支払督促に対し意義申立てをした場合,民事訴訟に移行する ・支払督促は相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てる必要があるため,民事 訴訟に移行した場合は相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に出頭しなければならない ・相手方の住所が分からない場合は手続きとることができない |
民事調停とは,裁判所を利用して,当事者同士が話し合いを行い,問題の解決を図る手続です。
民事調停は当事者間の合意によって成立するため,支払督促や民事訴訟に比べて柔軟な解決を図ることが可能です。
他方,当事者間で合意に至らない場合は調停不成立という形で調停が終了するため,合意の成立が全く期待できない場合には適さず,民事訴訟等の他の手続を採ることになります。
訴訟手続は,債権を回収する法的手段として一番の正攻法と言えます。
民事訴訟法の原則に従って,債務者が債権者に対して法的な支払い義務を負うかどうか,裁判所の判決によって解決を図る方法です。
訴訟手続は時間がかかるのでは?というイメージをお持ちの方も多いかもしれません。
しかし,訴訟手続の場合,事案によっては,第1回目の裁判期日が終了後,直ちに判決が出るケースや,相手方が和解を申し入れるケースなど,早期解決を望めることも少なくありません。
また,債務者の住所が分からない場合でも,公示送達という手続を経ることによって,判決を得ることが可能です。
なお,60万円以下の金銭の支払を請求する訴訟を提起する場合には,少額訴訟手続(民事訴訟法368条)を利用する方法も考えられます。少額訴訟手続は,原則として1回の裁判期日で終了し,直ちに判決が下ります。
ただし,少額訴訟手続の場合,相手方が応じず,通常訴訟への移行を求めた場合には,通常訴訟へ移行することになるため,最初から訴訟を提訴した場合と比較し,費用と時間を浪費してしまう可能性があります。
強制執行(差押え)とは,国家権力により,権利者が権利の内容を強制的に実現する手続きです。
訴訟で勝訴判決を得たり,相手方との間で裁判上の和解が成立したにもかかわらず,相手方が支払に応じない場合に,債権者が新たに裁判所に申立てをし,強制的に債権回収を図るというのが強制執行制度です。
強制執行手続は,債権回収における最後手段として,非常に有効な手続です。
強制執行は,差押えの対象となる財産に応じて,
①不動産執行
②動産執行
③債権執行
の3種類に分けられます。
不 動 産 執 行 | 相手方が所有している土地・建物等などの不動産を差し押さえ,強制的に競売することにより,債権回収を図る方法です。 |
動 産 執 行 | 相手方の店舗や自宅に立ち入り,そこで発見した相手方が所有する動産を強制的に売却し,債権の回収を図る方法です。 動産とは,動かすことのできる財産のことで,民法86条において,「不動産以外のものは,すべて動産とする」と定義づけされています。 |
債 権 執 行 | 相手方が有する金銭債権から,債権者が債権回収を図る方法です。例として,相手方の銀行預金を差押え,取り立てることによる債権回収する方法と考えて頂くと,イメージがし易いかと思います。 |
一般の企業において強制執行といえば,その多くは③の債権執行といえます。
銀行預金を差押えることにより,回収する必要がある金額の範囲内である限り,差押時の預金残高をそのまま回収することができます。また,相手方が取引先などの債権を有している場合,当該債権を差し押さえることも可能です。
仮差押えとは,相手方から確実に債権を回収するために,裁判所の決定により,債務者の財産処分に一定の制約を加える制度です。
上述のとおり,債権回収をするに当たっては,債務者に対して様々な働きかけを行うことになりますが,これらの働きかけには当然ある程度の時間を必要とします。
そのため,例えば相手方に財産があったとしても,催告や訴訟をしている間に隠匿されたり,第三者に売られてしまったり,勝手に使われてしまい,仮に訴訟で勝訴判決を得たとしても,相手方から債権を回収することができないという事態に陥るリスクがあります。
このような事態を防止するための手続きが,仮差押えです。
判決などの結論が出る前に財産を差し押さえるため,仮に差し押さえる,「仮差押え」と呼ばれています。
仮差押えは,判決などの最終的な結論が不明確な段階で,相手方に対し強力な命令を発するものであるため,当然仮差押えの申立ては容易には認められません。また,担保金として,一定金額を裁判所に納めるなどの要件があります。
以上のとおり,債務者から金銭債権を回収するためには様々な方法があり,具体的にどのような債権回収手段を選択して実行するかは,債権の金額や種類,債権者の状況や意向,債務者の財政状況など,事案によって異なります。
また,これらの手続きには専門的な知識が必要となりますので,まずは弁護士にご相談下さい。
中小企業が抱えているトラブル・法律問題の中で,最も大きな割合を占めるのは,労務問題といえます。
就業規則,残業代,解雇や退職,社員とのトラブルなどが,労働組合を巻き込み,経営の基盤を揺るがす深刻な問題を引き起こすことがあります。
労務問題は,企業経営をしていく上で,避けては通れない問題です。
近年,会社に対する適切な労務管理への社会的要請は強くなっており,対応を放置したり誤った場合,会社の社会的評価を悪化させるリスクもあります。
したがって,労務問題が発生した場合は,スピーディかつ,ケースに応じた適切な対応が求められます。
労働問題には様々なものがありますが,退職や解雇,残業代に関する問題は,特にトラブルになりやすい場面です。
これらの問題については,法律による厳しい規制があるため,専門的な知識を踏まえて,適切に対応をする必要があります。初期対応を誤った場合,企業側に不利益が働く可能性や,訴訟に発展する可能性が高くなり,事業の運営に支障をきたす恐れも出てきます。
例えば,企業による合理的な理由のない解雇が無効と判断され,解雇期間中の賃金として,高額な支払い命令が出た裁判例もあります。
弁護士に相談した場合,適切な法的アドバイスを受けることができるため,トラブルが訴訟などに発展する前の段階で正しい対応を取り,早期解決が望めます。
従業員と直接話し合おうとしても,お互いに感情的になってしまい,有益な話し合いが行えないことがあります。
第三者である弁護士が代理人として介入することで,適切かつ冷静な協議を行うことができるようになります。
一度労働トラブルに発展してしまった場合,その解決には時間を要し,使用者(企業側)は多大な労力や精神的負担を強いられることになります。
したがって,労働トラブルは,未然に防ぐために事前に対策を講じておくことが極めて重要です。
弁護士関与のもと,法律の専門知識に基づいて,就業規則,雇用契約書,各種規程などの書類の整備のほか,日々の勤労管理について弁護士がアドバイスやサポートをすることで,紛争が発生するリスクを低減させることができます。
日常生活において,県や市町村などの行政機関との間で争いが起こるという事例は,一見あまりないようにも思えます。
しかし,下記のように,行政機関との間でも問題が生じるケースや,行政の対応に納得がいかない場面があるかもしれません。
以上のように,行政機関とのトラブルでお悩みの場合は,一度当事務所までご相談ください。
行政との交渉や,行政に対する不服申立て等,各種法的手続きによる問題の解決方法について,アドバイスいたします。