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虎ノ門ならではのリーガルサービスを静岡から
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ビジネスにおいてトラブルが発生した場合,当事者間の自主的な交渉により穏便に解決できるのであれば,それが最良であることは言うまでもありません。
しかし,交渉によって解決が望めない場合,やむを得ず訴訟の提訴を検討せざるを得ないことがあります。
訴訟の提起や法的手続きを検討されているとしても,それが客観的にみて可能かどうか,また,可能な場合であっても,メリット・デメリットを踏まえて適切であるかどうかを総合的に考慮したうえで,判断することが重要です。
訴訟の提起にあたり考慮すべき事項は,法的専門知識や訴訟の実務経験がなければ判断が難しいものがほとんどであるため,訴訟を提起するか否かの判断でお悩みの企業の代表者や担当者の方は,当事務所までご相談ください。
以下では,訴訟手続きの流れや弁護士に依頼するメリットついて,記述いたします。
目次
一般的な訴訟手続の流れは,次のとおりです。
訴訟は,原告が裁判所に訴えを提起することによって始まります。
原告の訴えの内容について述べた文書のことを,「訴状」といいます。
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提出された訴状に不備などがない場合,裁判所は第一回口頭弁論期日を指定し,相手方(被告)に送達します。
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被告は,期限までに,訴状に記載された事実関係の認否や主張を述べた「答弁書」を作成し,裁判所に提出します。
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第1回口頭弁論期日では,原告が訴状を陳述し,被告が答弁書を陳述するのが通例です。
原告と被告は,法廷(裁判官の面前)で,お互いに証拠を出し合って事実上・法律上の問題を争います。
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第2回口頭弁論期日以降は,訴状や答弁書の内容を踏まえて,争点を整理していきます。
2回目以降の口頭弁論では,期日前に毎回「準備書面」(口頭弁論で陳述しようとする事項を記載し,証拠書類を添えたもの)を提出する必要があります。
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争点が整理された段階で,尋問の実施の必要性が認められた場合には,尋問が実施されます。
尋問とは,当事者や関係者が法定で証言をし,その供述内容を証拠とする手続きをいいます。
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裁判所からの勧告により,当事者がお互いに譲歩し,妥当な解決方法を話し合う「和解」の手続によって,解決を図ることがあります。
和解が成立する場合には,訴訟手続きは終了することになります。
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当事者の主張・立証がすべて終わると,口頭弁論が終結され,裁判所は判決を言い渡します。
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判決が言い渡された後,判決内容に不服のある当事者は,判決の送達を受けた2週間以内に,その判決について上級裁判所の審査を求めるための上訴を行うことができます。
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当事者から上訴の申立てがない場合,判決は確定し,訴訟は終了します。
訴訟の内容にもよりますが,訴訟提起から判決までに要する期間は,おおよそ1年前後となるケースが多く,上訴が実施された場合はさらに長期化する可能性もあります。
訴訟対応を弁護士に依頼するメリットには,次のようなものがあります。
紛争解決のためには,訴訟提起の他にも,訴訟の提起前に裁判所から暫定的な命令を得るために民事保全手続を行うことがあります。また,裁判外の紛争解決手続きとして,調停や仲裁などを利用する方法もあります。
これらの選択肢を検討し,各事案に応じて適切な手段を依頼者にアドバイスいたします。
紛争がなぜ生じたのか,それまでの経緯について貴社からヒアリングし,また,どのような証拠があるのかを確認します。
それらを踏まえて,どのような法的手段をとることが可能か,また,効果的な主張立証の方法について検討をします。
訴訟は,当事者の言い分・証拠を確かめ,法律に照らして,最終的に裁判所が判決を下すことになります。
弁護士が貴社の代理人となり,相手方との交渉や書面のやり取りを行うこととなりますので,争点について貴社の主張が認められるよう,効果的に相手方の主張に反論し,訴訟を進めていきます。
訴訟の提起を検討されている企業の方は,まずは当事務所にご相談ください。