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虎ノ門ならではのリーガルサービスを静岡から
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企業にとっては,社会的評判や,事業や取引への影響,時間や費用の観点から,可能な限り訴訟は避けたいと考えられるのが一般的ですが,貴社が訴訟を望んでいなかったとしても,相手方から裁判を提起されるリスクが存在します。
相手方から裁判を提起された場合,ある日突然,裁判所から「訴状」が届きます。
裁判を提起された側は,相手方の主張や言い分に対して適切に反論し,証拠を準備する必要があります。
また,紛争の早期解決という観点からは,勝訴判決を目指すという選択肢よりも,和解による解決も視野に入れて検討すべきといえます。
いずれにせよ,裁判を提起された場合は,どのように対応すべきか,早期に弁護士に相談することをおすすめいたします。
目次
訴状とは,裁判を起こそうとする者(原告)が,その言い分を記載して裁判所に提出する書類のことを言います。
裁判所は,原告の提出した訴状を受理すると,その相手方(被告)に対して,特別送達という方法により訴状の副本を送達することになっています。
裁判所から訴状が届いたら,放置せず,まずは内容をよく確認しましょう。
裁判所から送達される書面には,指定の期日に出席すること,答弁書を1週間前までに出すこと,証拠を準備して持参すること等の記載がされているはずです。
訴えられた側(被告)は,訴えを提起した側(原告)の主張や言い分に対して反論がある場合,それを「答弁書」にまとめ,指定された期日までに裁判所に提出する必要があります。
訴状が送達されたのにそれを放置し,答弁書を提出することなく呼出状に記載された期日に欠席した場合,被告が不在のまま裁判が行われ,訴状に記載されている事実を認めたものとして,原告の請求通りに判決されてしまうことがあります(いわゆる欠席判決)。
一般的な訴訟手続の流れは,次のとおりです。
訴訟は,原告が裁判所に訴えを提起することによって始まります。
原告の訴えの内容について述べた文書のことを,「訴状」といいます。
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提出された訴状に不備などがない場合,裁判所は第一回口頭弁論期日を指定し,被告に送達します。
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被告は,期限までに,訴状に記載された事実関係の認否や主張を述べた「答弁書」を作成し,裁判所に提出します。
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第1回口頭弁論期日では,原告が訴状を陳述し,被告が答弁書を陳述するのが通例です。
原告と被告は,法廷(裁判官の面前)で,お互いに証拠を出し合って事実上・法律上の問題を争います。
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第2回口頭弁論期日以降は,訴状や答弁書の内容を踏まえて,争点を整理していきます。
2回目以降の口頭弁論では,期日前に毎回「準備書面」(口頭弁論で陳述しようとする事項を記載し,証拠書類を添えたもの)を提出する必要があります。
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争点が整理された段階で,尋問の実施の必要性が認められた場合には,尋問が実施されます。
尋問とは,当事者や関係者が法定で証言をし,その供述内容を証拠とする手続きをいいます。
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裁判所からの勧告により,当事者がお互いに譲歩し,妥当な解決方法を話し合う「和解」の手続によって,解決を図ることがあります。
和解が成立する場合には,訴訟手続きは終了することになります。
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当事者の主張・立証がすべて終わると,口頭弁論が終結され,裁判所は判決を言い渡します。
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判決が言い渡された後,判決内容に不服のある当事者は,判決の送達を受けた2週間以内に,その判決について上級裁判所の審査を求めるための上訴を行うことができます。
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当事者から上訴の申立てがない場合,判決は確定し,訴訟は終了します。
日本の民事訴訟では,弁護士などの専門職に依頼せず,自ら書面を作成し,裁判所に出向いて手続を進めるという方法(本人訴訟)が認められています。
法人が当事者である場合,代表取締役,支配人といった法人の代表者であれば,法人のために訴訟活動を行うことができ,その効果は法人に帰属することになります。
しかし,多くの場合,当事者本人は専門的な法律知識を持っているわけではありません。
また,当事者が自ら書面を作成したり,裁判所に何度も足を運んだりするということは,現実的とはいえず,不利な結果となる危険性も高くなります。
無防備のまま,感情的に相手方企業や相手方弁護士に連絡を取ったり,とりあえず裁判に出頭することは危険です。
適切に認否・反論を行うことにより,貴社を相手方の請求から防御するためにも,万が一,貴社が訴えられ,原告の請求に対して正当な反論がある場合は,1日も早く弁護士に依頼されることをおすすめいたします。